事業再構築補助金 第10回公募の重要な変更点について

事業再構築補助金第10回公募
 申請受付:2023年6月上旬予定
 応募締切:2023年6月30日(金)18:00
 採択発表:2023年8月下旬~9月上旬頃を予定
[公募要領はコチラ→] https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf 

3月30日から始まった第10回公募では、
補助率や補助上限額が引き下げ、類型の追加や廃止など大きな変更が行われています。
その中でも注意が必要な重要な変更点について解説いたします。

1.売上高減少要件の原則撤廃
 第9回までは『売上高がコロナ前よりも10%以上減少していること』という要件が必須でしたが、これが原則撤廃されました。(一部『最低賃金枠』では必須要件、『物価高騰対策・回復再生応援枠』では選択要件) これにより売上高が下がっていない企業でも申請が可能になります。 ただし『成長枠』では補助事業が事務局が指定した業種・業態に属していることが原則ですので、注意が必要です。
2.事前着手申請できるのは『最低賃金枠』『物価高騰対策・回復再生応援枠』のみ
 第9回までは事前着手の承認を受ければ、交付決定前に発注・契約したものも補助対象となっていたのですが、第10回より事前着手できるのが『最低賃金枠』『物価高騰対策・回復再生応援枠』のみになってしまいました。 
それ以外の類型につきましては原則通り『交付決定前に契約・発注したものは補助対象外』となります。
 納期が長い工作機械の取得に本補助金を利用する場合、補助事業期間内に機械を導入できないといったことが発生する可能性もありますので、十分ご注意ください。
3.『成長枠』『グリーン成長枠』で給与総額増加が必須
 これらの2つの類型では、補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、給与支給総額を年率2%(賃上げ加点を受ける事業者は3~5%)以上、増加させる必要があります。
 なお、増加できなかった場合は『その事業者名を公表する』とされており、今のところ補助金返還等については触れられておりません。今後何らかのペナルティが課せられることも考えられますので、要件通りの給与支給総額の増加を行うように考えましょう。
4.申請の前に説明会に参加することが必須
 公募要領P.30に『必ず事務局が実施する説明会に参加してください。説明会の詳細は事務局HPを確認してください。』とありますが、現在HPには説明会のことは何も記載されていません。
 事務局に問い合わせてみたところ、『現在調整中で、実施時期、掲載時期ともに未定。今後HPに掲載する。』との回答でした。
 ※申請を検討されている方はこまめにHPをチェックするようにしてください。
  ちなみに採択を受けた場合も説明会が行われ、『参加しない場合は交付申請を受け付けません。』(P.39)とされています(こちらも詳細は未定です)。

 重要な変更点について解説してまいりましたが、正直『よくわからない』のではないかと思います。
 『このような新しい事業を行いたいのだけど、事業再構築補助金が使えますか』と弊社にお尋ねいただければ、事業計画の考え方や補助金の活用方法などについてお答えいたします。
 新規事業の立ち上げに本補助金をご活用ください。